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相続税申告の税理士・神戸・報酬料金

相続税申告税理士報酬料金は、相続財産を基準に報酬料金を算定していますが、相続税計算において、相続財産の評価の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますので、ご相談いただければ低料金の相続税申告の税理士報酬のお見積もりを神戸に限らす提案をさせて頂きます

相続税申告税理士報酬料金表

遺産相続の財産総額
相続税申告の税理士報酬料金
3,600万円未満
165,000円
5,000万円未満
220,000円
7,000万円未満
275,000円
1億円未満
330,000円
1億5千万円未満
440,000円
2億円未満
550,000円
2億5千万円未満
660,000円
3億円未満
770,000円
3億5千万円未満
880,000円
4億円未満
1,100,000円
4.5億円未満
1,210,000円
5億円未満
1,320,000円
6億円未満
1,650,000円
7億円未満
1,980,000円
8億円未満
2,420,000円
9億円以上
3,300,000円
10億円以上
別途相談の上、税理士報酬料金を算定
  • 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します
  • 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません
  • 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を15万円(税抜き)と致します
  • 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を5万円(税抜き)と致します
  • 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります
  • 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書3万円遺産分割協議書2万円と致します
  • 遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は5万円と致します
  • 遺産相続の財産評価においては時価との差が著しく激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます
  • 相続税申告後の相続登記においては弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば実費ププス5万円でお引き受けできます
  • 遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します
  • 上記の相続税申告の税理士報酬料金表は税抜き価格と致します

神戸の相続税申告税理士報酬料金と節税対策

税理士・社会保険労務士・行政書士が
低料金の報酬料金にて総合的で高品質な
相続税の確定申告の提供を致します

相続税申告税理士報酬には税理士顧問契約のされているお客様に関しては、相続税の税務調査における調査立会の税理士費用も含まれていますので相続税調査立会の税理士料金はすべて無料で行ってますので安心してご依頼して下さい

相続税申告の税理士報酬料金の上記に示す相続税税理士報酬料金表は、一つの目安ですのでご相談して頂けましたら税理士費用に関して神戸に限らず納得して頂ける見積もりができると思います

相続税申告における相続税の節税や対策も税理士報酬料金は無料で行っておりますが、相続税の節税対策には長期の期間で相続税の節税対策を考えなければならないことが多いため、現在のところ相続税の申告依頼されるお客様又は、税理士顧問先以外の方からの電話又はメールによる相続税申告節税対策および相談は特別な場合を除き受け付けておりません

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