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法人税申告の税理士・神戸・報酬料金

法人税申告の税理士報酬料金は、法人税の申告書および決算書の作成で顧問料と決算料の合計金額が年間の法人税申告税理士料金となり法人税申告税理士料金以外の税理士業務の必要な方は追加の会計事務所料金がら選択して頂きます
法人税申告税理士料金は、お客様の必要に応じて税理士料金が選択できるシステムの採用によって不必要な会計事務所費用への支払いがなく、低料金の税理士報酬料金にてサービスの提供が神戸を拠点に可能になりました

法人税申告税理士報酬料金表

法人年取引金額
法人の顧問報酬(月額)
法人の決算報酬
法人年間報酬合計
休業・休眠の法人
0円
50,000円
55,000円
300万円未満
5,500円
33,000円
99,000円
700万円未満
8,800円
35,200円
140,800円
1,500万円未満
11,000円
44,000円
176,000円
3,000万円未満
16,500円
66,000円
264,000円
5,000万円未満
22,000円
88,000円
352,000円
7,000万円未満
25,000円
100,000円
400,000円
1億円未満
33,000円
132,000円
528,000円
3億円未満
38,500円
154,000円
616,000円
5億円未満
44,000円
176,000円
704,000円
7億円未満
49,500円
198,000円
792,000円
10億円未満
55,000円
220,000円
880,000円
20億円未満
66,000円
264,000円
1,056,000円
30億円未満
77,000円
308,000円
1,232,000円
40億円未満
88,000円
352,000円
1,408,000円
50億円未満
90,000円
396,000円
1,584,000円
70億円未満
110,000円
440,000円
1,760,000円
70億円以上
別途相談の上、税理士報酬料金を算定
  • 医業(医療法人)は年取引金額を3.0倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第六種事業(不動産業)は年取引金額を2.8倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記税理士報酬額算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 休眠会社の法人は顧問料と決算料にかかわらず一律五万円といたします
  • 株式等への投資会社および不動産売買等の法人は別途相談して下さい
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
  • 上記の法人税申告の税理士報酬料金表は税抜き価格と致します

神戸の法人税申告税理士報酬料金の顧問料と決算料

税理士・社会保険労務士・行政書士が
低料金の顧問料にて総合的で高品質な
ワンストップ サービスの提供を致します

顧問料決算料には、法人税の税務調査における税理士の調査立会の料金や会社議事録及び契約書等の作成報酬や助成金年金の相談料も含まれており料金はすべて無料で行ってます

顧問料決算料の上記の税理士報酬料金表は、一つの目安で相談して頂けましたら税理士費用に関して神戸に限らず納得して頂ける見積もり返答ができると思います

顧問料が安いと決算料が高いなど税理士事務所にて様々に報酬料金が決められておりますが料金の比較においては年間の料金でどれくらいの税理士費用を考えなければなりません

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