不動産鑑定は親族や同族間における不動産売買の適正な時価の決定に非常に有用な手段です税務上は第三者間の取引では売買価格は適正な時価とされ問題はありませんが身内や同族間の不動産売買に関しては価格を自由に決めれるため課税上の問題がよく発生しますので高額な不動産の売買については不動産鑑定士による評価をお勧めいたします
| 不動産鑑定士による一般様式の不動産鑑定▼ | |||
| 評価額 | 土地建物の評価 | マンションの評価 | 家賃の評価 | 
| 1億円未満 | 105,000円 | 126,000円 | 157,500円 | 
| 3億円未満 | 157,500円 | 210,000円 | 262,500円 | 
| 5億未満 | 210,000円 | 262,500円 | 315,000円 | 
| 7億未満 | 262,500円 | 315,000円 | 367,500円 | 
| 7億円以上 | 不動産鑑定費用を別途相談の上算定 | ||
不動産鑑定報酬料金の上記料金は、不動産鑑定士による一般様式の鑑定評価ですので裁判などに必要な場合以外は、より低料金の不動産価格調査報告書による評価も下記に用意しています
 
          不動産鑑定の必要な同族間取引においても税務上は不動産価格調査報告書で十分です
| 不動産価格調査報告書による評価▼ | |||
| 評価額 | 土地建物の評価 | マンションの評価 | 家賃の評価 | 
| 1億円未満 | 73,500円 | 84,000円 | 105,000円 | 
| 3億円未満 | 105,000円 | 126,000円 | 157,500円 | 
| 5億未満 | 157,500円 | 210,000円 | 262,500円 | 
| 7億未満 | 210,000円 | 262,500円 | 315,000円 | 
| 7億円以上 | 不動産鑑定費用を別途相談の上算定 | ||
不動産鑑定は、税理士による節税対策によく利用される法人が所有する不動産の含み損を同族間の不動産売買によって売却損失を計上し、節税する時の売買価格の決定において有用な手段として不動産鑑定士による評価が利用されます
不動産鑑定料は、税理士顧問契約と併せてを依頼されることにより低料金の不動産鑑定料金にて設定していますので参考にしてください
不動産鑑定料金表を上記に示していますが、一つの目安ですのでご相談いただけましたら納得して頂ける料金の見積もりを神戸に限らず提案いたします